高ストレス者の面談

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高ストレス者の判定と面談

職業性ストレス簡易調査票をもとに、すでにストレス、心身の不調や職場の問題点を自覚されている方が対象となります。
高ストレス者に対して面談し、ストレス反応の程度と病気になっていないかを診断し、その上で就業が可能かどうかを判断します。

 しかし、労働時間によって対象者が選定される過重労働面談と比較して、より高度かつ専門的なストレスケアに関する面談技術が産業医に要求されます。

 例えば「気持ちが落ち込みます」との訴えがあった場合には、それが通常感じる程度の落ち込みなのか、適応障害やうつ病などの精神疾患によるものなのかを鑑別する必要があります。
そのため精神疾患に対する十分な経験と診断能力が要求されます。

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