規則第52条の9第1項第1号〜第3号において規定されている下記の 3 つの領域に関するアンケート項目を検査することが決められています。
労働者のストレスは点数評価され、点数の結果によって高ストレス者が選定されます。
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
検査は、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」(ストレスチェックシート)の使用が望ましいともしており、「職業性ストレス簡易調査票」の簡易版も存在します。
ストレスチェックシートから高ストレス者を選定し、選任された医師は申し出のもと、面接指導を実施します。社内担当者もしくは事業者は、就業上の措置や職場環境の改善を行った上で、労働基準監督署にストレスチェックの結果報告を行います。
産業医には検査結果を集団ごとに集計や分析を行い、必要な措置を可能な限り実施させることが求められております。