労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査です。
50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。
その中で主に使用される「職業性ストレス簡易調査票」は、心理テストというよりもアンケートに近いもので、労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答します。
- 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
- 職場環境の改善
といった目的のもと実施されます。
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労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査です。
50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。
その中で主に使用される「職業性ストレス簡易調査票」は、心理テストというよりもアンケートに近いもので、労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答します。
といった目的のもと実施されます。